前回、限度額適用認定とその申請に関してお話ししましたが、ひとつ大きな注意点をお話ししないと、この認定証の意味がなくなるので、付け加えの記事です。
限度額適用認定に関するよくある(?)誤解
私自身、最初この制度をブログで知ったときに勘違いした内容ですが、それは「この制度を使えば、【入院・手術の費用がお安くなるんだ~】」ということです。
これは合ってはいますが、正しくはそうではありません。
ここを混同すると、この制度を正しく利用できません。
限度額適用認定とはこういうこと
医療機関等の窓口でのお支払いが高額となる場合、1か月(任意の月の1日から月末まで)に支払う医療費の自己負担額の上限(自己負担限度額)を超えた額が払い戻される制度です。
例えばですが、2月1日から28日のひと月間に支払った医療費が所得(平均月収)に対して高額であった場合に発動はされます。
しかしもし入院・手術をした日程が1月から2月にまたがる場合、確かその支払いは一端1月分は一月に請求がなされ、2月分は2月に請求されるのだったのでは…?と思います。すなわち、例えば顎下腺腫瘍の場合、確かに限度額適用認定を利用することで、入院手術費用総額が10万円くらいになるはず…!という場合でも、2カ月に渡った場合、例として1月に4万、2月に6万という分割になった場合は発動しないということが起こりえる…と聞いた覚えがあります(私自身うろ覚えで、ここの確証がありません。でもだからこそ、入院手術の日程を組む際、私の仕事の都合だけでなく入院予定日数などとの兼ね合いも含めて、必ずひと月で退院できる自信のある日程に組みました)。
具体的な私の例の場合、入院が11月20日で手術が21日、退院が25日と、11月でことが終了しています。なのでこの認定証の威力が発揮されます。
もっといいますと、入院前検査が10月の末日だったので、これを仮に11月の頭にすることができたなら、その分をさらに幾分か軽減できたかも。さらに言えば、眼医者、歯医者に10月末にかかっていましたので、これも11月でやるとよりよかったのかもということを考えます。
限度額適用認定が理由だったかどうかは忘れてしまいましたが、大きな支払いを複数の月で分断させずに、ひとつの月(1日から月末)にまとめることが大事とは、過去に人に聞いたことのある言葉です。
まとめと注意点
このブログはあくまでも医療関係のド素人が、自分の経験および、過去に読み漁った入院ブログの遠い記憶に基づくわけなので、間違いや勘違い、あるいは古い情報に基づいて変更がなされているなどのことが十分考えられます。
こういうことに関しては、絶対に入院・手術する予定の病院に十分説明を求めるとよいと思います。
ただ、こういう前提話を知らない状態で病院で話を聞くと、「なんのためにこの説明しているの?」とちんぷんかんぷんだったり、「何を質問したらいいのか?」と聞くべきことがわからなかったりが生じると私は思っています(私自身が人様のブログで研究してから、病院でお医者さんなり、他の専門スタッフなどに「こういうことは絶対質問しよう」とメモを取って挑みました)。自分以外の成人した人間などがいて、冷静に対処してくれるとかそういうのならまだいいですが、自分一人だと思いのほか冷静ではないこともあると思います。
あくまでもこのブログはちゃんと専門家であるお医者さんや病院の話を初見で理解できるように、あるいはそういう話をされたときに「何を聞いたらいいんだろう」とかそういう心構えのためのものにすぎません。私の専門の油絵保存修復にせよ、専門外の人間が理解できることではないので、専門外の人間が「これが正しい!」なんて断言できるわけがないのです。
ただ、専門の話は分かりにくいので(それを普段日常としている専門家が説明するので、さらにわかりにくいことがある)「そんなの聞いていない!」とならないよう、「こういうことを確認しておくといいよ~」程度に参考にしてください。このブログの言っていることが正しい!と思いこまず、常に新しい情報、専門家の話を大事にしてくださいね。お願いしますね(^^)。
ということで本日は通常よりちょっと短めではありますが、ここまで。次回は確定申告の医療費控除に関してお話しする予定です。
ここまで読んで下さり、ありがとうございます。次の記事も読んでいただけると嬉しく思います。ではでは、また~。

コメント