前回にお金関係のお話をしたので、今回は前回の記事にちょっと出てきた限度額適応認定に関するお話しを。
とはいえ私自身、こういうのが専門の人間ではない上、医療費などに関しても日々色々変化することもあるかと思いますので、あくまでも足がかりの一つとしてこのブログを読んでいただけたらと思います。
なお、前回の記事で同じくちょっとお話ししました確定申告の医療費控除に関しましては後の記事に書く予定ですので、お待ちくださいませ。
限度額適用認定証とは
限度額適用認定とは、医療機関窓口での支払いが高額になる際、自己負担額を所得に応じた限度額までにする制度です。
この時の「所得に応じた」というのは、申請段階における過去一年の(あるいは昨年度の?)所得における「平均月収」に対したものとなります。
私は配偶者および扶養家族がいませんので、例えば夫婦二馬力、あるいは子供が社会人であるなど、所得を持つ人間が複数の場合なんかは「一家における」になるのか?と疑問が残りますが、そこはご自身で病院などにご確認いただけるとよいかと思います(入院手術前に、そのための説明の時間が設けられ、その際にこの限度額適用認定に関しても説明されますので、質問するとが可能です)。
また、実際の支払においては、実際の私のケースと、ブログで読んだケースでは異なっていました。これが2025年の話とそれ以前の話なのか、各病院の対処の違いからかのかはわかりませんが、「先に自己負担額を全て支払って、後に返金される」パターンと、「支払い金額が限度額のみ」という場合があるようです。こういう支払い方法(あるいは返却方法)などについても、病院に確認するとより安心かもしれません。
申請方法1:マイナ保険証を持っている場合
では肝心の「どうやって申請するのか」となりますが、マイナ保険証を持っている方の場合、別段何もする必要はありません。限度額適用認定制度を利用するか否かの意思確認だけがなされ、それに対して「Yes」であれば、その通りとなります。
2025年12月からマイナ保険証に移行がなされたとはいえ、実際のところその利用は100%ではないでしょう。マイナ保険証どころか、マイナンバーカードを所持していない方だって普通にいらっしゃると思います。
そういう方の場合、マイナ保険証ではないことが難問となります。なにせマイナンバーカードの取得からことを始めなければならず、たしかマイナンバーカードを取得できるまでに、結構な時間を要するように思うからです。
ではマイナ保険証がなければ限度額適用認定制度が利用できないかというと、それは違います。
申請方法2:マイナ保険証を持っていない場合
マイナ保険証がなくとも、2025年11月段階の場合、普通に限度額適用認定を使用することは可能でした(おそらく2026年度でもそうです)。
どうするかというと、お勤めされている方の場合、「加入されている協会けんぽ」に必要書類を提出するだけです。保険証に書かれている会社のサイトなどに「限度額適用認定証」という項目がおそらくあると思うので、そこに書かれていることに従って必要書類を書き、提出するのです。
では会社勤めではないフリーランス、個人会社、専業主婦などの方はどうかというと、こういう方はおそらく国民健康保険に加入されていると思いますので、市町村に赴き、そこで同じく「限度額適用認定」の申請をします。
マイナ保険証を持っていない場合の注意点
ただ、この「申請する」タイプの方法においては一つ注意点があるように思います。
これもいくつかのブログを読んだりした上で思ったことだったりするのですが、「申請して、いつ手に入るのかがわからない」ということです。
市町村の場合は、ちょっと読んだブログに関する記憶が曖昧ですが、どうやら普通に即日あるいは遅くとも1週間内とかにいただけるようなので、困ることはないかなぁなのですが、企業勤めの場合、申請して二カ月近く待ったという例もありました。
限度額適用認定は、これに関しては私は専門ではないので私個人の理解になるのですが、「入院初日に間に合う」必要がある書類だと理解しています(もしかしたら、月末の支払い時に間にあえばなんとかなるのかもしれないですが)。あるいは「いつから入院するかにも関わらず、月初めには届いてほしい」書類なんじゃないかなぁというのが思うところです。
なぜならば申請する書類に「何年のどの月を対象に申請するのか?」ということを書く必要があり、この「限度額適用認定」が適用されるのは、あくまでも「申請した月の分だけ」に限られます(勿論事前に2~3カ月入院することが分かっているなら、その必要月を事前に申請することができます)。
企業さん勤めで書類申請した方でも1週間で手に入れられた人もいれば、2カ月弱かかる人もいるわけで、おそらく待っている間もんもんとしそう…とか思ったりするんですよね…。
また、あくまでも事前申請に対応できる方法なので、仮に思いがけない事故での入院手術の場合に、この「申請して対応」がどれだけ役立つかは不透明です(こういう意味では「支払い時に間にあえばいいのか…?」という疑問があるわけです)。
でも、どうしてもマイナ保険証は持ちたくない!という方は是非利用してほしい方法です。
本日のまとめとして
今回は簡単に限度額適用認定とその申請に関してお話ししました。
ただ、この制度に関してはもう少し説明しないと、本当にその威力半減になってしまうので、次回に続きます。その旨お許しくださいね。
また、医療費控除についても別途お話ししようと思います。
ここまで読んで下さりありがとうございます。どうぞ次回もよろしくお願いします。ではでは、また~。

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