入院・手術の話⑨:確定申告・医療費控除について2/3

入院手術の話:顎下腺腫瘍

前回は確定申告および、医療費控除に関しての概要的なお話をしましたので、今回は医療費控除に関してもう少し詳しくお話ししようと思います。

医療費控除の対象となる医療費

あくまでもこういう税金関係を専門としている人間が書いていることではありませんので、参考までにお願いします。

確定申告をする、医療費控除をすると言う方は必ず税理士、確定申告相談センター(電話相談室)、税務署などに相談しましょうということを前提にお読みくださいね。

参照しているのは国税庁のサイト(参照:No.1122 医療費控除の対象となる医療費|国税庁:外部サイトなので自己責任でご確認ください)です。

医療費控除に書き込むことができるのは、箇条書きにして以下のことなどです(一部説明が面倒で省いています):

①お医者さんにかかった費用(ただし健康診断や、医療行為に関わるものではないお医者さんへの謝礼などは含まれません):つまり健康診断以外の場合の医療費の領収書があるもの

※なお、一定の健康診査および予防接種などは、医療費控除ではなく、セルフメディケーション税制だったかを選択して(つまり医療費控除か、セルフメディケーションか、の一択のみ)申請できたるんだっけな?これは私自身が申告したことがないので、各人調べてくださいね。

②治療あるいは療養に必要される医薬品購入の対価(ただしサプリなどの病気予防、健康増進関連は含まれない):要領収書

※一般用医薬品購入に関しては、セルフメディケーション税制での申告になるのかな?医療費控除のほうじゃないかもなので(私自身がセルフメディケーションを申請できるほどの金額、一年で一般医薬品を購入したことがないので不明)各自調べていただくとよいかと。

③病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価。

④介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

⑤以下の費用で、医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要なもの

・医療機関などを往復するための公共交通機関利用費(バスや地下鉄、電車など、その利用駅と利用料金の証明ができるものを利用し、都度領収書を得ること。意外かもしれませんが、バスでも領収書はもらえます。ただし現金利用に限るかも)

・医療機関を利用する際、医療機関に駐車場がない際に利用した有料駐車場代(ただしこれに関しては念のため税務署等に確認することを勧めます:ちなみに医療行為を受けている時間に限る:ついでに買い物とか、そういうことで追加された時間分を申告することはできない):要領収書(どこの駐車場をどれだけの時間利用しているなどの詳細が必要な場合があります。医療機関の領収書とのセットとなります)

・入院時の部屋代(ただし最低限の大部屋の費用。個室などのオプション代は申告不可)および食事代:要領収書

・コルセットや手術用ストッキング、手術帽など、治療に必須の医療用機器類などの購入およびレンタル費用:要領収書

・6カ月以上寝たきりで、医師の治療を受けている場合のおむつ代:要医師による「おむつ使用証明書」

一般的には、入院手術するような状態であれば、保険が下りていない場合①と②だけで10万越えにはなるでしょうし、その段階で「医療費控除申請」ができるステージに立っているので、問題はないでしょう。

医療費控除に含まれないもの

前の記事で書いたとおり、おおよそざっくりと言えば「治療や医療行為において、生存を左右しないもの」や「医師の指示のないもの」に関してはほぼほぼ記載できないのが基本と考えると間違えないと思います。

その上で、確定申告を始めた初年度および二年目くらいのころに、結構真面目に基本を学んだのですが、医療費控除でよくよく間違えられる「それ、いれられませんよ」の2大事項が以下です。

・医療機関までの往復に利用したタクシー代

・医療機関までの往復に使った車のガソリン代

これです。この2つは申告できない2大ポイントです(苦笑)。

理由として、前提ですが、一般的に日本国内においては公共交通機関が存在していて、「なぜ、それを使わないのか?」とそういうことだからです。もっと極端に言えば「タクシーを使わないと、死ぬの?」なんだと思います。なぜなら医療費控除で申告できる基本は「生存に関わる」だから。

で、普通に考えるのが「生存に関わる状態なら、タクシーではなく救急車を呼ぶだろう」だからです(私自身が一度、#7119に連絡して、自分が救急車を呼ぶべき対象か相談したことがある身からしても、思いのほか、「救急車を呼べ!」と診断されることは少なくありませんし、生死を分かつときというのは、タクシーを待つ余裕もありません。まず立てないので、タクシーにたどり着けない。苦笑)。

そう考えると、本当に普段から足が弱っていて、バスを待てるほど足腰が強くないとか妊婦であるということが病院で証明されている方に関しては、病院の証明などをもらうことでタクシー代金が申請できるのでは…とは思いますが、その程度のハードルがあると思います。

そんなタクシー事情に対して、「車はガソリンがないと動かないんだぞう!」は真理ではある反面、申告されたガソリン代が「まっこと病院の往復だけに使用された」とは証明不可能です。例えばですけど、病院にいくまでにスーパーやクリーニング店があったら、寄り道しませんか?あるいは子供の送り迎えがついでにできるとかあったら、ついでにとか思いませんか?そもそも病院自体、職場の近くとかではありませんか(通勤と兼ねていませんか?ということです)。

人間は大概効率を求めるので、「病院のためだけに」は殆どないです。ついでがあるなら、その要件を一緒に片付けたがります。

「私は違う」という人がいても、それは「大多数」ではないし、結局のところ「証明ができない」。これが大きい。

税務署などは「明細」などの数字の証明と、その数字が本当に本来の意味で正しいのかという「証明」が必要になります。ガソリン代はその証明が非常に難しい(そもそもに時期やお店によってリッターいくらとかも変動が大きいですし、病院に行く前に満タンにしている人なんて皆無ですし、病院のために使った分だけガソリンを入れるという人もいません)。

会社勤めなどをされるとわかると思うのですが、出張代の往復料金で出してもらえるのって、その出張スケジュールで支払われる通りの料金あるいは、その移動の際に利用できる公共交通機関利用時の必要最低限の料金です(事前に出張スケジュールを提出した上で、車を使用した出張後の走行距離の提出をガソリンの領収書と共に提出する場合もあります)。経理で「怪しい」と思われるものに関しては、領収書があっても「個人の支払い」として経費で落ちないことがあります(苦笑)。

税務署はその大きいバージョンなわけで。医療費においては「安楽のため」とか「向上のため」ではなく、「生き死にを左右する」「これがないと基本的生活が不可能」とか、そういうものを対象にしている上で、それが「万人に、簡単に証明できる」ことに限ると考えるとよいでしょう。

本日のまとめ

ざっくり医療費控除で確実に申告できるものは「医療機関からの領収書」と「調剤薬局(医療機関の処方箋によって手に入る医薬品)の領収書」の2つです。

そして、私のように年末の頃合いに入院手術するような場合、1月2月などのそれらの領収書を持ってない!って方は少なからずいらっしゃると思うんですよね(滝汗)。

いらないもの(特に領収書)が家の中にあるのは邪魔~!という気持ちは痛いほどわかりますが、念のため、ということを考えて医療費関連の領収書は「不要なら年明けにすぐ捨てればいいのだ」の気持ちで、一年取っておくことをお勧めします。

普段お勤めでお給料をもらっている確定申告とは無縁の方で、生来身体が丈夫で病院と縁遠い方ほど、病院の領収書、取っておけばよかった!の発生は少なくないので(^^;)。

税務署は会社の経理さんと同じで、証拠である領収書がないと納得してくれませんので。

というわけで本日はここまで。次回は同じく確定申告関係に関して、もう少し続きます。ここまで読んで下さりありがとうございます。ではではまた~。

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